道路について法務局で必ず確認しておきたいのは、道路の所有名義人です。 道路部分の所有名義人が、国や都道府県、市町村の場合は問題ありませんが、
個人や民間の法人の場合は私道となります!
私道の場合は、道路の使用許可や改修工事などの際に
私道所有者の承諾を得る必要があります 下に接道義務を満たす道路について、
基準の画像を添付しておりますので宜しければご覧下さい また、接道義務を満たしていない場合原則は建築不可となりますが、
以下のいずれかの要件を満たすと建築可能になります!
1.敷地の周囲に公園、広場、緑地など広い空地がある。
2.敷地が農道や類する公共の道に2m以上接している。
3.敷地が建築物の用途、規模、位置、構造に応じて、避難及び安全のために
十分な幅員を有する道路に通じるものに有効に接している。
是非参考にしてみてください!