媒介契約とは、不動産の売却を依頼する際に不動産会社と売主との間で締結される契約のこと
媒介契約に記載されているおもな内容は、売却活動の期間・販売価格・仲介手数料の3つ
売主と不動産会社が媒介契約を結ぶことで正式な依頼となり売却活動が始まります。
売却の依頼を受けた不動産会社は、売主と媒介契約を結んだ際に、
その内容を記載した書面(媒介契約書)の交付が義務付けられています。
媒介契約書に記載されているおもな内容は、次の3つです。
売却活動の期間・販売価格・仲介手数料
売主と不動産会社とが媒介契約を結んで媒介契約書が作成されると正式な依頼となり、
不動産会社は売却活動を開始します。
不動産の媒介契約には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類があり、
それぞれ不動産会社との契約形態や販売主が自分で買主を見つけた場合の取り扱いなどが異なります。
【一般媒介】
複数の不動産会社と契約できるため、多くの不動産会社に物件をアピールできます。
売主が自分で買主を見つけることも可能◎
媒介契約期間は特になし
売主への報告義務は特になし(任意で定めることも可)
メリット:複数の不動産会社に物件を登録できるため、売却の可能性が高められます。
デメリット:複数の不動産会社と契約しているため、情報管理が煩雑になる可能性がある。
【専任媒介】
1つの不動産会社しか契約できません。
売主が自分で買主を見つけることも可能◎
媒介契約期間は3か月(更新期間)
売主への報告義務は2週間に1回
メリット:1つの不動産会社が専任で対応するため、情報管理が効率的で、より質の高いサービスが期待できます。
デメリット:複数の不動産会社に物件を登録できないため、売却の可能性が狭い可能性があります。
【専属専任媒介】
1つの不動産会社しか契約できません。
売主が自分で買主を見つけて契約を締結することはできません。
媒介契約期間は3か月(更新期間)
売主への報告義務は1週間に1回
メリット:1つの不動産会社が専任で対応するため、情報管理が効率的で、より質の高いサービスが期待できます。
また、不動産会社は売却に最大限の努力を注ぎます。
デメリット:複数の不動産会社に物件を登録できないため、売却の可能性が狭い可能性があります。
また、販売主が自分で買主を見つけても手数料が発生するため、注意が必要です。
●媒介と仲介の違い●
媒体:不動産会社が販売主と買主の間に入り、売買契約の成立を支援する業務全般をご対応させていただきます。
仲介:媒介の意思として、不動産会社が販売主と買主の間立って取引を行っていきます。
●媒介契約の選択のポイント●
・売却のスピードを重視する場合
⇒複数の不動産会社に物件を登録できる一般媒介が有利です。
・質の高いサービスを求める場合
⇒1つの不動産会社が専任で対応する専任媒介または専属専任媒介が有利です。
・売主が自分で買主を見つける可能性が高い場合
⇒一般媒介または専任媒介が有利です。
・売却に最大限の努力を求めている場合
⇒専属専任媒介が有利です。
!ここがポイント!
姫路市で不動産売却を検討している場合は、
上記の媒介契約の種類と内容を踏まえ、ご自身の状況に合った契約方法を選択させていただきます。