こんにちは!くらすONEスタッフの新居です♪
本日は、くらすONEで土地を購入して家づくりをはじめ、
引き渡し後に不具合があったらどうすればよいかご紹介します!
入居後に不具合が見つかったら
集居後に不具合が見つかった場合、どうしたらよいのでしょうか?
このようなときに頼れるのが、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)です。
その柱は、 次の3つになります。
①新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
②住宅性能表示制度
③住宅専門の紛争処理体制
①の「瑕疵」とは、建物完成時からある傷など不具合のことをいいます。
隠れた瑕疵が入居後に発見された場合、売主(宅建業者)や請負主(建設業者)が買主(建て主)に対して責任を負わなければなりません。
これを「瑕疵担保責任」といいます。
ただし、すべての瑕疵が対象となるわけではありませんので、注意が必要です。
対象となる部位は、「雨水の侵入を防止する部分」と「構造体力上主要な部分」です。
内装や外装などは対象外となります。期間は引き渡しから10年間です。
なお、点検時に「瑕疵」が見つかれば、売主や請負主は不具合が起きていなくても修理しなければなりません。
請求できるおもな内容は、補修(無料)か瑕疵によって生じた損害の賠償となります。
もし売主や請負主が倒産したら
しかし、補修や賠償の責任を負う売主や請負主が、倒産してしまうこともあります。
そのときはどうなるのでしょうか?泣き寝入りしなければならないのでしょうか。
そこで、新築住宅の買主を保護するため、法律によって新築住宅の売主の資力を
確保する措置が義務付けられました。
これは売主に対して新築住宅を引き渡す際に、「保険の加入」または「保証金の供託」を
強制するというものです。この法律を「住宅瑕疵担保履行法」といいます。
2008年4月に一部施行され、翌2009年10月から本格的に施工されています。
万が一、売主が倒産して瑕疵の補償などができなくても、保険金の支払い
あるいは供託金の還付により、買い主に対し瑕疵の補償が行われるようになりました。
新築住宅の契約時には建設会社や工務店が加入する保険(瑕疵担保保険)や、
補償の限度額・免責額などをしっかりと確認しておきましょう。
賃貸、売買、不動産管理、リフォーム、リノベーション、新築… などなど!
建築業のグループ会社と密な関係を築いているからこそできるご提案があります!
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