こんにちは!くらすONEスタッフの新居です♪
本日は、くらすONEで土地を購入して家づくりをはじめる際に
知っておきたい住まいの性能の評価についてご紹介します!
住宅性能表示制度とは?
品確法(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」には、「住宅性能表示制度」が定められています。
これは、住宅の工法、構造、施工者に関係なく、共通のものさしで客観的に住宅の性能を評価するものです。)
住宅の性能を審査し、確認するのは第三者機関となります。
ただし強制ではないため、利用するならば住宅の取得者(つまり、あなた)が
「表示が欲しい」という意思表示をする必要があります。
全項目で最高等級は不要
住宅性能表示制度では、性能を10分野に分けて、等級や数値で表示しています。
空気環境と音環境以外は必須項目となっています。
等級の数値(1~5)が大きいほどレベルが高くなります。
「等級1」は建築基準法の規定と同じですが、すべての分野で最高等級の必要はありません。
例えば、耐震性と光環境などでは、相反する選択(窓を大きくすれば耐震性は劣る)になる場合もあります。
評価には、設計を終えた際に得る「設計住宅性能評価」と、
完成後に現場での検査を終えてから得る「建設住宅性能評価」の2つがあります。
設計評価だけでも受けられますが、建設評価を受けておくと、メリットが増えます。
評価を受けると評価書をもらいます。
両方の評価で15万円ほどが必要となります(評価機関により異なる)。
また、別途作業で費用が必要になることもあります。
住宅性能表示制度のメリット
住宅性能表示制度には、次のような3つのメリットがあります。
第1に、国の指定第三者機関が、設計段階で性能を評価し、さらに施工段階と完成時に現場の検査を行うため、安心感が得られます。
また、「手抜き工事」防止策にもなります。
第2に、万が一、建設会社などの間にトラブルが起こった場合、弁護士や建築の専門家が
紛争の処理にあたる「指定住宅紛争処理機関」を利用できること。
ただし「建設住宅性能評価」を受けていることが条件になります。
第3に、住宅ローンの金利優遇が受けられる場合があります。
地震保険は、耐震等級により割引率が大きくなります。
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