面積には2種類ある
すべての土地が、敷地いっぱいに建物を建てられるわけではありません。
敷地が、どの用途地域にあるかなどにより、建てられる家の大きさ(面積)が決まっています。
家の面積には、建築面積とのべ床面積の2種類があります。
建築面積とは、家を建てるのに敷地をどのくらい使えるかということです。
一般の2階建て木造住宅なら、1階部分の面積と考えればよいでしょう。
正確には、建物の真上から光を当てて、地面にできる影の面積(水平投影面積)のことをいいます。
厳密には、軒、ひさし、バルコニーなど、柱や壁に支えられていない、はね出している部分は、
その先端から1㎡を除いて計算してよいことになっています。
延べ床面積は各階の床面積の合計で、法律用語では「延べ面積」といいます。
正確には、屋内的用途に使われる空間の床面積が対象です。
建築面積と異なり、住宅の出入りのための玄関ポーチなどは対象になりませんが、
駐車場や駐輪所は対象になります。
バルコニーなども、建築面積と扱いが少し異なり、吹きさらしで、外気に十分解放されていれば、
先端から2㎡まで対象外です。
地下室などは容積率から除外
どれほどの大きさの建物が建てられるかを知るために知っておきたいのが、
「建ぺい率」と「容積率」です。
①建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の割合を表したもので、火災の延焼を防ぐなどの目的により定められています。
たとえば、敷地面積100㎡で「建ぺい率50%」の指定がある場合、
建てられる面積は、敷地の50㎡に建てることができます。
建ぺい率には、土地が角地の場合などは、割合が緩和されることがあります。
②容積率
敷地面積に対する延べ床面積の割合を表したもの。
たとえば、敷地面積100㎡で「容積率100%」の指定がある場合、
延べ床面積は100㎡までということになります。
建ぺい率と合わせて考えると、住まいのおおよその面積が決まります。
なお、前面道路の幅が12㎡以上であれば、容積率が緩和されることもあります。
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