都市計画法は快適で住み良い街づくりのために基本となる法律です!
都市計画法の街づくりは日本すべての場所で行われるのではなく、
計画的に街づくりを行うエリア都市計画区域で行われます。
都市計画エリアは2つのエリアに分けられており、
積極的に街づくりを進めるエリア市街化区域、
街づくりを抑えるエリア市街化調整区域に分けられます
①市街化区域・・・道路、公園、下水道など公共施設が計画的
に整備され、建物の建築も可能です。
②市街化調整区域・・・農林漁業を営む人の住宅や駅舎、図書館、公民館
など交易上必要なもののみで、
原則、建物の建築は出来ません。
市街化区域と市街化調整区域のどちらにも
区分されていない区域を非線引き区域といいます!
街づくりの調整が図られていないので、
土地売買や開発に対する規制が緩やかなのが特徴です。
住宅を建てたい区域がどの区域か確認しましょう