前回でもご説明しましたが、建築基準法では
道路幅が4m以上であることが必要だと説明しました。
ですが、例外もあり道路幅4m未満は
セットバックという方法で建築できます
接道義務で規定している4mは、緊急時や災害時に人や車両が
安全に通行できる最低限度の幅員として定められています!
ですが、道路幅が4m未満であっても道路中心線から2m後退したところ
土地の敷地も含むを道路境界線とみなし建築を認めるというものが、
セットバックです。
道路を挟む両側の土地が互いに2mずつ後退し合えば4m幅の道路が
完成するという考え方で、これを中心後退といいます!
また、セットバックにより後退した部分は道路とみなされます!
道路幅が4m満たさない場合でもお家を建てることが出来る場合もありますが、
制限も厳しいので分からないことは是非質問お待ちしております!