今回の高さ制限は、生活する上で
日当たりや風通しを確保するために
必要である建築制限です!
高さ制限の例として、第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域などは
建築物の高さは10mまたは12mに制限されています!
10mまたは12mは木造3階建くらいの高さです

建築物の日当たりを確保する権利を日照権といいます!
建築基準法では、高さ10mを超えるものを
日影規制の対象としています。
例外として、日影規制は住宅を対象としているので、
商業地域、工業地域、工業専用地域は
対象外となります!
天空率についてです。
天空率とは測定ポイントに立ち、
魚眼レンズで真上を見上げた時に
円の中で空の見える割合を定めたものです。
天空率をクリアしていると建築可能になる建物もあります!
建物の高さで不安がある時は是非1度
お問い合わせしてみてください。