「旗竿敷地」は避けたい
接道条件を満たしている土地であっても、できるだけ整形な土地であることが望ましいと言えます。
旗竿土地は、戸建て住宅の環境としては道路から奥まって静かな環境であり
悪くないと思われるかもしれませんが、路地状部分の幅や長さによっては、
駐車スペースが取れなかったり、面積の割には有効なスペースが狭かったりして、
やはり効率の悪い土地です。
安全条例などでは、一般戸建て住宅でも、路地状部分の長さが20メートルを超える場合には、
接道長さは2mではなくて3m以上必要になります。
3階以上の建物や集合住宅などの特殊建築物では、
路地状部分の形状により、さらに厳しい規制がかけられています。
こうしたことから、旗竿敷地を購入することは避けるべきでしょう。
「袋地」は囲繞地通行権に注意
全く道路に接する部分を持たない敷地を「袋地」といいます。
こうした土地の場合でも、すでに建物が建っていて、隣地を通って道路から建物にアクセスしている場合があります。
こうしたケースでは、土地は道路との間の臨地の1部を通行する権利を持っており、この権利を囲繞地通行権と言います。
しかし、この囲繞地は、袋地にとっての必要最小限の通行確保するための権利でしかなく、
建物の新築や建て替えを行うために他人の土地を借りる権利ではありません。
したがって、今現在袋時に建物が建っていても、囲繞地通行権による建物建て替えを
主張することは原則的に出来ませんので、注意が必要です。
こうした旗竿敷地や袋地が生まれる原因の多くは、もともと一つの敷地であったものが敷地の一部の売却や相続による分割によって応じてしまったものと考えられます。旗竿敷地や袋地上の新築や建て替えのために、道路に面する隣接地の一部を建築確認申請用として貸すことがありますが、こうしたことを行うと、将来、隣接地の方で建て替えを行う際に、以前貸した敷地部分を建築敷地に含めることができなくなってしまいます。貸す方も注意が必要です。
避けておくべき土地を理解して購入したいですね!
弊社はグループ会社で建築会社がありますので、建築のことでも安心!
どんなことでもご相談くださいね✨
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
姫路市・たつの市のくらしのことなら
くらすONE にお任せください!
__________________________________________
株式会社くらすONE 姫路店
〒670-0063
姫路市下手野2丁目4-3 KURASU-ONE.Bld1F
TEL/0120-40-5855